技能実習生受け入れから帰国までの流れ
技能実習生受け入れから帰国までの流れ
受け入れ申し込み時に必要な主な書類
- 技能実習生受け入れ申込書(求人票)
- パンフレット、会社案内
- 法人登記簿謄本
- 直近年度の決算書
- 従業員数を確認できる公的書類(概算労働保険料計算書、決算申告書 等)
- 作業状況の確認できる写真
- 現在受け入れている技能実習生名簿
など
3年目まで滞在を可能とする職種・作業
3年目まで滞在を可能とする職種は決められており、すべての職種が可能ではありません。
技能実習2号移行対象職種として、2020年2月25日現在合計82職種164作業あります。
入国から3年後帰国までの流れ
入国 |
組合による講習が行われます。
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1年目 | 在留資格「技能実習1号」の上陸許可を受けて技能実習生として活動します。 技能検定基礎2級等の試験に合格した上で、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。 この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前まで(入国後11ヶ月までに)行う必要があります。 |
2・3年目 | 「技能実習2号」の在留資格で引き続き技能実習として活動できます。 目的は、「技能実習1号」で習得した技能等に習熟するため、原則、同一受け入れ企業で実習します。 |
3年後 帰国 |
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