中部商工業協同組合は組合員様に外国人技能実習制度や燃料コストの低いエマルジョンの導入など愛知県名古屋市を中心に中小企業の為の組合ネットワークを構築しております。

よくあるご質問

Q1. 技能実習生ってどんな人?

基本的に日本語が理解でき、かつ日本の習慣を理解した者のみが対象です。
また、各種就労経験がある人材が多いため、技術に対しての理解や習慣は日本人同様か場合によってはそれ以上です。

Q2. 生活管理はどうするの?

監理団体である組合が管理することになりますが、受入れ企業様との共同管理となります。
言語対応、職場訪問、カウンセリング、健康管理、査証(ビザ)の申請手続きはもちろん、文化交流会やパーティーなども開催するなど、よりよい技能実習生の滞在をサポートします。

Q3. どんな仕事でも可能ですか?

いえ違います。認定技能実習2号移行対象職種(62種114作業)しか認められておりません。技能実習移2号行対象職種一覧表を参照の上、御社の職種と照らし合わせてください。

Q4. 技能実習期間は何年?

技能実習1号の期間は最長1年間です。技能実習1号期間終了時点で、各技能検定に合格した場合に技能実習2号として雇用契約を行い、さらに2年間在留期間が延長できます。
また、合計3年間日本に滞在することが出来ます。

Q5. 住居・食事などは?

住居は受入企業でご用意願います。(社宅・寮・借り上げアパート等、一人3畳程度)
寝具・冷暖房機器を貸与願います。食事は設備があれば技能実習生が自炊します。また、社員食堂などを提供していただいてもかまいません。

Q6. 途中で辞めたりはしませんか?

送出し機関において厳重な審査を行い、派遣国もしくは地方公共団体、又はこれに準ずる機関から推薦状、所属企業から在籍証明書、技能実習生本人から誓約書をそれぞれに取り、身元の保証もしっかりしております。
従って、仕事がきついとか、他に良い条件があるとかの理由で中途退去したり、行方不明になることはありません。

Q7. 日本語が通じないのでは?

技能実習生は来日前に現地で日本語教育を受けております。しかし、個人差がありますので、言葉の不便さは否めません。また技能実習生も一生懸命克服しようと頑張りますので、コミュニケーションを取ることにより、双方の理解も高まってくることになります。

Q8. 入国管理局への手続きは?

入国管理局への書類提出、及び手続きは当組合が申請代行をいたします。また受入れ企業側は必要な書類、資料等をご用意していただくだけです。

Q9. 技能実習生はどのように選抜するのですか?

派遣機関が現地にて選抜した人物を、受入れ企業の担当者が現地にて最終面接試験を行います。当組合の担当者も同行しますので、ご安心ください。

Q10. 技能実習生の来日までの期間は?

受入れを決定し、現地面接にて人選を行ってから3ヶ月程度かかります。

Q11. 送り出す前の教育実習はどうなっていますか?

面接での合格者は3ヶ月間以上、現地の研修施設で合格し、日本語の特訓を受けてから来日します。

Q12. 技能実習生の受入れ人数に制限がありますか?

受入れ企業の雇用保険加入者人数により、受入れ可能な最大人数が決まっています。

Q13. 外国人技能実習生とは何ですか?

日本の国際協力として、日本の汎用技術を職場内訓練(OJT)により、発展途上国に技術移転する制度で、受入れ企業で1年間の技能実習1号、その内容の習熟度を高める為に、さらに最長2年間の技能実習2号を行い、帰国後に役立てることを目的とした制度です。(合計3年間)

Q14. 技能実習と労働の違いは何ですか?

技能実習とは「収入と伴わない技能・技術、又は知識を習得する活動」です。技能実習生に支払われる費用は、生活実費としての費用となりますので、技能実習生は残業をする事はできません。

Q15. 技能実習中の事故の扱いはどのようになりますか?

「外国人技能実習生専用保険」(労災に代わる保険)に強制加入し、歯科疾病以外のすべて、死亡事故にも対応します。実習中の事故については、「実習事故」であり、「労働事故」ではない為、労働基準監督署への報告義務はありません。

Q16. 技能実習2号に移行した場合の取り扱いはどうなりますか?

基本的に日本人を雇用する場合と同じ扱いとなります。受入れた企業と雇用契約を行います。(最低労働賃金法の対象となります。)日本人社員と同様に仕事が出来、残業、三交代勤務も可能です。各種保険加入についても日本人社員と同様で、作業中の事故の扱いは労災保険となります。

Q17. 仕事の繁閑により他社に派遣する事はできますか?

禁止されています。

Q18. 実習や就業態度、その他の点で不適格者がいた場合、どのような扱いになりますか?

その場合は技能実習生に改善指導をします。それでも改めない場合は、母国に送り出し機関から帰国命令を出して帰国させます。

Q19. 技能実習生として来日する人は、どのような人ですか?

先ず受入れ企業担当者が同行し、面接して選抜します。中学校、高等学校、又は専門学校の卒業生で、受入れ職種の経験が2年間以上の中から選抜します。

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