技能実習生受入れについて
技能実習生受入れ方法
【企業単独型】 | 法人・企業が独自に受入を実施する。 (※但し、合資・合弁・現地法人、又は直接取引実績がある場合) |
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【団体監理型】 | 下記の各団体を一次受入団体として、組合員企業が二次受入機関として技能実習生受入れを実施する。事業協同組合・商工会議所・農協・財団法人・社団法人等。 |
当組合を通じて技能実習生を受入れる場合は、この団体管理型になります。
技能実習生受入れ人数枠/年間
【団体監理型】の場合
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人〜300人 | 15人 |
101人〜200人 | 10人 |
51人〜100人 | 6人 |
41人〜50人 | 5人 |
31人〜40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
◯人数枠(団体管理型)
人数枠 | ||||
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第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
優良基準適合者 | ||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
※50人以下の企業では技能実習生(1号)の人数が、常勤職員総数を超えることは出来ません。
※300人を超える機関に関しては別途ご相談賜ります。
技能実習期間
・技能検定試験合格した場合には、技能実習2号に移行できます。
※上記の表のように毎年技能実習生を受け入れていくと、3年目以降は9名の受入が可能です。
※技能実習期間が1年間の場合には、毎年「受入れ人数枠」内になります。
技能実習生の要件
- 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
- 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
受入れ企業の条件
- 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
- 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
- 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
技能実習生の受入れ企業での待遇
項目 | 待遇 |
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目的 | 雇用関係の下における実践的な熟練形成 |
形態 | 雇用 |
実態 | 従業員 |
在留資格 | 技能実習1号、技能実習2号 |
資格の性格 | 労働者 |
給付 | 給与 |
給付の意味 | 労働の対価 |
残業 | 可能 |
シフト勤務 | 可能 |
雇用契約 | 必要 |
就業規則 | 適用 |
健康保険 | 適用(強制) |
国民健康保険 | (適用) |
厚生年金 | 適用(強制) |
国民年金 | 適用(強制) |
労災保険 | 適用(強制) |
雇用保険 | 適用(強制) |
技能実習生保険 | 適用(任意) |
所得税・住民税 | 徴収 |
労働関係法令(注1) | 適用 |
(注1)労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法の労働関係法令が適用されます。